税理士法人寺田会計は創業以来、相続税・贈与税など資産税の専門家として長い間お客さまの高いご信頼をいただいております。
既にご相続を迎えられたお客さま、将来のご相続に向けての準備をお考えのお客さま、申告を終えているが申告内容に疑問などがおありのお客さまなど、相続に関係する事でお悩みの方はぜひお声掛けください。必ずお客さまのご要望にお応えいたします。
● 家族が亡くなったので相続税の申告をしてほしい
● 相続税が将来出るのかどうか試算してほしい
● 将来の相続に向けての対策を考えてほしい
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税理士法人寺田会計がお手伝いさせていただきます
相続人の確定作業をはじめ遺産の評価、遺産分割協議書の作成、相続税の申告まで一連の業務でお手伝いいたします。
将来に相続税がどれくらい発生するかという概算計算や、お持ちの不動産の評価額を計算させていただきます。将来の対策にお役立て頂けると思います。
利用されていない土地など不動産の活用のお手伝いをさせて頂きます。提携しています各分野の専門家と協力して最適な方法をご提案いたします。相続税の概算計算と合わせてご活用ください。
次の世代へ経営のバトンを渡すことは経営者にとって重要な決断を迫られることになります。現在の経営状況や自社株式の評価など、様々な角度からスムーズな事業承継をお手伝いいたします。
『相』という文字は、「かたち・互いに・助ける」という、意味をもちます。『相続』は、有形・無形のものを関わる人々の協力で後世に伝えていくものです。『相続』は、そのご家族によって形は様々で、スタンダードな型はありません。すべてが無事に完了するまでは、紆余曲折があります。申告が必要な方、分割協議書という財産分与の目録が必要な方、遺言書のあるご家族、同じケースはありません。
これら以外でもご相続に関する事であればご遠慮なくご相談ください。
贈与の主な目的の1つに「相続税の圧縮」というものがあります。お元気なうちにご自身の財産をご家族に渡される事で、将来の相続財産を減らすことができます。ただ、相続の開始以前より3年以内に渡された財産は相続税の課税対象となることもあります。
より良い贈与のために「贈与」についてご相談ください。
正しい贈与を実現される為に当事務所がご協力いたします。
● 生前に自分の不動産を子供に渡しておきたい
● 妻に自宅の土地建物を生前贈与したい
● 相続対策としての生前贈与の計画を立てたい
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お客さまのニーズにあった贈与方法をご提案します
いわゆる普通の「贈与」です。
1年間に贈与された金額が110万円以下であれば贈与税がかからない形となります。税額が発生しない限度額は低いですが、活用の仕方によっては大きな対策効果を生みます。
例:現金、上場株式、自社株式、不動産の持分など
お子さんに対する贈与について2500万円までの贈与については贈与税がかからないという制度です。
高額な財産を贈与することは出来ますが、その代わりに相続が発生した際は生前贈与財産を遺産に加えて相続税を計算することになります。ただ、贈与された時点での評価額で相続税を計算するので、現在は評価が低いが将来値上がりするであろう財産を贈与する事がポイントです。
例:不動産(賃貸物件や駐車場など)
20年以上連れ添われたご夫婦であれば、ご自身で所有されている居住用不動産をお相手に対して2000万円の範囲内で贈与が出来て、しかも贈与税がかからないという贈与です。現在ご夫婦で住んでいるご自宅不動産や新たなご自宅の取得資金の贈与にも使えます。
同じ配偶者間では一生のうちに一度だけしか適用できませんが、生前対策として大変有効贈与方法です。
これら以外でも贈与に関する事であればご遠慮なくご相談ください。