ホーム業務案内相続のご相談|遺言の作成

遺言のご作成
ご遺言はご家族に遺す最後の言葉です



それぞれのご要望やご事情に即したご遺言の作成をお手伝いさせていただきます。
また、ご希望のお客さまには将来の相続税の概算計算を行った上での遺言作成をお手伝いすることもできます。

遺言の作成


● 夫婦だけで子供がいないので遺された配偶者が心配


● 介護で世話になった息子の嫁に遺産を分けたい


● 自分の死後に子供たちの遺産を巡る争いが不安


● 子供のうち一人により多く遺産を残したい


● 内縁の妻に遺産をきちんと渡るようにしたい


● 自分の土地や家屋を死後もきちんと残してほしい


おひとつでも当てはまる方はどうかご相談ください




税理士事務所が行うご遺言のお手伝いには特別の意味がございます。

相続税の概算計算や土地などの財産評価を前提に行い、将来の分割・相続税の対策などを見据えた長期的展望でのご遺言をお手伝いする事ができます。

遺言の作成

遺言の種類

遺言には3種類あり、それぞれの特徴がございます。

ご自身にあったスタイルを選ぶ必要がございます。

①公正証書遺言

遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。内容の偽造や変造が不可能なので遺言の効果としては一番です。私共もはじめにお薦めいたします。

メリット

公証人が作成するので無効、偽造、変造の恐れがない
 家庭裁判所の検認手続きの必要もなく、簡単に執行できる

デメリット

 公証人に手数料を支払う
 2人以上の証人が必要となる

②自筆証書遺言

遺言者が,自ら遺言の内容の全文を紙に書き、日付・氏名を書いて署名の下に押印することにより作成する遺言です。誰でも簡単に作ることが出来ます。作り直しも簡単です。

メリット

 料金もかからず手軽に作れる。

デメリット

 遺言の開封には家庭裁判所の検認の手続きが必要で、手間と費用が掛かる
 法律的に不備があれば無効となる
 第三者が介入しないので財産の漏れが起きやすい

③秘密証書遺言

遺言者が,自ら遺言の内容の全文を紙に書き、日付・氏名を書いて署名の下に押印することにより作成する遺言です。誰でも簡単に作ることが出来ます。作り直しも簡単です。

メリット

 料金もかからず手軽に作れる。

デメリット

 遺言の開封には家庭裁判所の検認の手続きが必要で、手間と費用が掛かる
 法律的に不備があれば無効となる
 第三者が介入しないので財産の漏れが起きやすい