相続・贈与に関して、多くのお客様から頂くご質問をまとめさせていただきます。
個別具体的なご相談はご遠慮なくお問い合わせください。
Q 相続税ってどんな税金?
A 被相続人(亡くなられた方)の財産を相続などで取得した方の中で、遺産額が一定額(基礎控
除)を超えた場合に課税される税金です。平成27年1月以降は6%にまで上昇すると見込まれて
います。首都圏ではより多くの方が課税対象となります。
Q どのような場合に相続税が発生するのでしょうか?
A その亡くなった方(被相続人)に、何名の法定相続人がおられるかで変化します。
プラスの財産からマイナスの財産(借金・葬儀費用)を引いた正味の遺産額が基礎控除を越え
た場合に、相続税が発生します。
◆基礎控除の計算式
3000万円+600万円×法定相続人の数
(例:法定相続人が妻、子供2名という合計3名の法定相続人 ⇒4800万円)
Q 相続が発生してからの大まかなスケジュールは?
A 相続放棄(権利を放棄する)・限定承認(遺産の範囲内で債務を負担する)は、「相続を知った日
から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し出る必要があります。被相続人の方が生前に確定申告を
なさっていた場合は、準確定申告(死亡 年の確定申告)を4ヶ月以内に申告・納税が必要にな
ります。相続開始日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要となります。
Q 相続税の申告における税理士寺田昭男事務所の仕事の内容は?
A 次の3つに大きく分けられます。
① 相続税の基となる被相続人の遺産の評価
② 遺産分割協議書の作成
③ 相続税の申告・納税の一連のお手続き
ご相続に関するお手続きやご相談全般対応させて頂きます。ご相談ください。
Q 相談に伺う場合の場所や日時は?
A 場所は当事務所、または依頼人の方のご自宅等です。
日時は基本的には事務所の業務時間内ですが、休日や17時
以降でのご要望についてはご相談ください。
Q 納税は現金ですか?
A 相続税は現金での一括納付が原則です。
条件を満たせば一部の税額または全額が「延納」(年1回ごとの分割払い)や、相続財産自体を
国に納める「物納」による納税も可能です。
Q 納税資金の不足が心配
A 事前の概算計算で将来発生する相続税を計算するお手伝いも
させて頂きます。その上で、納税が可能かどうかの検討も
出来ます。お元気な時からの対策が有効です。
既に相続が発生している場合には、納税方法についても対
応させて頂きます。
Q 金融機関等が提案する生前対策と寺田事務所の対策との違いは?
A 金融機関等は主に資金融資を前提としたものになる傾向が強いようです。
当事務所はそれも含めて、不動産・動産の活用等、多方面から考えます。相続人関係を把握
させて頂いた上で、お客様のニーズに合わせた対策をご提案いたします。
Q 遺言がない場合、だれが遺産を相続できるのか?
A 遺言が存在しない場合、亡くなった被相続人の「法定相続人」が財産を取得できます。
「法定相続人」とは下記の『被相続人の親族』が該当します。
①配偶者
②子供(実子、養子)
③直系尊属(父母、祖父母)
④兄弟姉妹
✔ ①の配偶者は常に相続人となります。
✔ ②の子供は実子、養子に限らず相続人となります。子供が被相続人よりも先に死亡していて、その子供(孫)がいる場合はその方が代わりに相続人となります。(お孫さんの事を「代襲相続人」と言います)
✔ ③の直系尊属は②の子供(実子・養子・代襲相続人)が一人も存在しない場合には相続人となります。被相続人の父母が先に死亡している場合でその上に当たる祖父母がご健在の場合は祖父母が相続人となります。
✔ ④の兄弟姉妹は②・③が全ておられない場合にのみ相続人となります。その場合で兄弟姉妹の中で被相続人より先に亡くなられている方がいて、その方にお子さん(甥・姪)がおられる場合はその方が相続する事が出来ます。
Q 故人に借金があった場合はどうなるのか?
A 相続の放棄を行わない限り、亡くなった方の借金やローンは相続人が負担することになりま
す。相続人全員での負担か、一人の相続人がすべて負担するのかについては基本、相続人全
員による協議で決める事となります。
また、財産の額よりも借金の方が多い場合については家庭裁判所において「相続の放棄」を
行う方法があります。亡くなった方の財産も債務も全て放棄するという意思表示です。
当事務所では遺産の状況を確認させて頂いた上で相続放棄の手続きのお手伝いをさせて頂き
ます。ご相談ください。
Q 父が自分で書いた遺言書が金庫にありました。開封してもよいのでしょうか?
A 被相続人がご自身で書いた遺言の事を「自筆証書遺言」といいます。
自筆証書遺言は最寄りの家庭裁判所において「検認」という手続きをして初めて開封する事が
出来ます。検認なしに開封した場合には、その遺言が無効となる可能性もあります。自筆証書
遺言を確認した場合には、開封せずに当事務所にご連絡ください。検認のお手伝いも致しま
す。
※裁判所の「検認」に関するページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/
Q 遺されていた遺言の内容と異なる遺産分割はできるのか?
A 基本的に全相続人が同意すれば可能です。
公正証書遺言もしくは自筆証書遺言が遺されていたとしても、相続人全員の合意によって異な
る遺産分割ができます。その場合、全ての遺産について相続人で協議して「遺産分割協議書」
をまとめる必要があります。当事務所では遺産分割協議書の作成も行っております。
Q 不動産を相続した際の登記はどうすれば?
A 司法書士により法務局へ登記書類の提出をしてもらいます。お知り合いの司法書士へ依頼され
る方はもとより、当事務所においても提携しています司法書士事務所がございますのでス
ムーズに連携し対応いたします。